こんにちは。日が暮れるのが早くなり一気に秋らしくなりました。
割と空きが多かった先週とは打って変わって今週はたくさんのご予約をいただきました。ありがとうございます。
今回は前回のブログで少し触れた
「介護保険」
についてブログを書きました。少し長くなりますが宜しくお願いします。
大切な家族や配偶者を支えるサービスにも関わらず、分かりにくい部分もあるので少しずつ説明や補足ができればなと思います。
1、介護保険のサービスを受けることが出来るのは、第1号被保険者(65歳以上)や、理由にかかわらず介護を必要とされる第2号被保険者(40~64歳)、特定の疾病によって介護が必要な人が該当します。
2. 介護保険の申請には各市町村に申請する必要があり、本人、家族(主の介護者が申請することが多いです)が申請する事ができます。
申請書に記入して提出後認定調査員という市町村の職員(委託の場合もあります)がご本人の様子を伺い、半月〜1ヶ月程で認定の結果が届くという流れになります。
認定が決まった後はケアマネージャーを決めます。【居宅介護支援】と呼ばれるので分かりにくいかもしれませんが、居宅介護支援=ケアマネージャーの行う仕事
と、理解してもいいと思います。
内容としては、『サービスを適切に利用できる様本人から依頼を受け心身状況、環境、希望を考慮してサービスの種類、内容を定め居宅サービス計画を作成し、事業者と連絡調整を行う。
介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設入所が必要な場合は施設紹介その他便宜の提供を行う』
と、あります。
要するに、
介護保険が適用される事業とご本人を繋ぐ役割を果たすのがケアマネージャーと言うことになります。
この『居宅介護支援』という呼び方が分かりにくいなといつも思っています。
一般的には『ケアマネージャー』の方が浸透しているのでは?と思います。(居宅介護支援と言う呼び方が分かりにくいので、ケアマネージャーを浸透させて下さった介護支援専門員協会の方の努力には感謝です)
介護保険制度は、元々『措置制度』がとられていました。
介護保険の歴史的な流れ等もあるので、こちらの説明は省略させて頂きますが、要するに『措置制度』=『市町村がサービスを決定する』と言う事です。
『介護が必要な状態になったので、あなたはデイサービスに週2回行って、ヘルパーさんに週1回来てもらって下さい。』
と、言うような事です。
時代は流れて現在の介護保険は『選択制』です。
自分が受けるサービスは自分で決めるという事です。当たり前の事のように感じますが、以前は違っていました。
という事で、ケアマネージャーを選ぶ事、サービス受ける事も選択していくと言うことになります。
実際に要支援、要介護どちらかの認定を受けて介護保険のサービスを利用しようとした場合ケアマネージャーに担当してもらいサービスを選んでいく事が一般的な流れになります。
(自分が受けるサービスの計画書を自分で作成して市町村に提出するといったいわゆる『自己作成』と呼ばれる方法もありますが、こちらはあまり一般的ではないです)
要支援の認定が出た方は各市町村にある地域包括支援センター(地域包括、又は包括と総称されます)のケアマネージャーさんが担当になる事が多いです。
中には地域包括支援センターのケアマネージャーから委託された外部のケアマネージャーが担当する場合もあります
※ケアマネージャー1人が担当する人数が決まっている為、あまり1人で沢山の方を担当すると業務が回らなくなってしまう事が大きな理由です。
要介護の認定が降りた方は認定結果が通知された際に、各地域にある居宅介護支援事業所(ケアマネージャー業務を行なっている事業所)を紹介してもらえるので、どの事業所に依頼するか、選んでいく事となります。
ケアマネージャーさんが決まってから、ご本人やご家族の希望を聞きながらサービスを決めていくという流れになります。
ただケアマネージャーを選ぶと言ってもなかなか決める事は難しいと思いますので、ストライブサポートサービスではケアマネージャーさんを紹介させていただくこともできます。
いつでもご相談ください。長文になりましたが、今回は介護保険についてでした。
今週もストライブ福祉タクシーをよろしくお願いします。